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生活保護法改正に伴う厚労省令(案)へのパブコメをお願いします
日時: 2014/03/09 12:53
名前: 西岡 修

2月27日「改正」生活保護法の厚生労働省令(案)が発表され、3月28日締切とするパブリックコメントが求められています。

生活保護法がとんでもないことになっています。
是非、国が募集中のパブリックコメントへ、ご意見を送ってください。お願いします。

パブリックコメントが求められている、厚生労働省令(案)では、
「申請手続を厳格化するものではなく口頭申請も従前どおり認められる」
「扶養義務者への報告要求等は極めて限定的な場合に限る」
という国会答弁や附帯決議の内容を反古にする法技術的な操作が行われており、極めて背信的な内容となっています。

役所の窓口や申請手続きにあたって、直接影響を与えるのは、省令や通達です。パブリックコメントは数が勝負です。

「厚労省は国会答弁・附帯決議を守れ!」
 など一言で良いので、是非、多くの個人・団体としてパブリックコメントを寄せてください。

大阪市のあかり法律事務所 小久保哲郎弁護士から発信された文書も添付しました。今回の厚生労働省令(案)の問題点がわかりやすく指摘されています。パブリックコメントをお送りいただくにあたって、ご参考になさってください。

パブリックコメントの送り先は下記の通りです。 詳しいことは、添付の応募要領をご確認ください。

次のいずれかの方法にて、送ってください。(締切 3月28日(金)必着)

  ※個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の場合は法人名・所在地を記載してください。
  ※意見(パブリックコメント)を送る際には、件名や封筒等に「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見」と記載する。

☆Eメールの場合:hogo-hourei@mhlw.go.jp
☆郵送の場合:〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
             厚生労働省社会・援護局保護課 企画法令係宛て
☆FAXの場合:03−3592−5934
             厚生労働省社会・援護局保護課 企画法令係宛て
[1394337226-1.doc] [1394337226-2.pdf] [1394337226-3.pdf]

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