各位
要介護者を総合事業の対象とする「省令改正」の撤回を求めます!
要介護者を総合事業の対象とする省令の改正(介護保険法施行規則の改正)が、今年10月に交付、2021年4月に施行されようとしています。
厚生労働省は今回の改正で、要介護認定者が「本人の希望」によって総合事業を利用できるようになり、要支援の時からの「サービスの継続」と「地域とのつながりの継続」が可能となる、としています。
しかし本改正には、介護保険制度の根幹にかかる極めて重大な問題があり看過することはできません。
〜 以下よりダウンロードできます 〜 ◆緊急声明 要介護者を総合事業の対象とする「省令改正」の撤回を求めます ◆
☆ 緊急声明 ( PDF )