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介護保険部会においてF 介護職員の医療行為について
日時: 2010/08/12 17:49
名前: 事務局

社会保障審議会介護保険部会において、様々な重要な項目が検討されています。いくつかのテーマに分けてアップしますので、みなさんの声を聞かせてください。
F介護職員の医療行為について:特別養護老人ホームにおいて、介護職が医療行為を行わざるを得ないことから、医療行為を行う上でのあり方が討論されています。みなさんはいかがお考えですか?
メンテ

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Re: 介護保険部会においてF 介護職員の医療行為について ( No.4 )
日時: 2010/09/05 09:12
名前: 助けてください

数年前まで介護現場で直接介護にあたっていた者からの率直な意見を書き込みます。あくまで私個人の意見ですのでその点をご理解いただきたいですが・・・入所者の医療ニーズの拡大は殆どの施設であることだと思います。「ここは病院なのだろうか・・・」と感じることもあります。看護師からもそれを言われたこともあります。でも、医療ニーズの高まった入所者や家族から「ここが居たい」なんて言われたら「私たちだってここに居て欲しい」と思います。言われなくても尊敬や敬愛の念を持って接している入所者には最期まで責任を持って支援したいと思っています。「責任」・・・2005年に厚労省から医療行為についての通知がありました。当時私は勉強不足もあり、また興味もなくこれについて考えたこともありませんでした。しかし、2005年から数年経過し、あることをきっかけにこの通知の存在を知りました。そして、今回の件・・・私たちが出来る範囲のことには当然「責任」が存在します。これが拡大すればするほど・・・更に「責任」は重くなります。介護職員のケアの質向上ということであっても、質の向上というよりも量の増加というようにしか思えません。だから、医療体制の充実が必要だという意見に私も賛成します。ただ・・・、実際問題吸引が必要な人が夜間帯に目の前で吸引を必要としていれば、介護職は吸引をしてきました。手技に個人差はあります。看護師や医師が夜間帯に施設に常駐していないから、吸引しないで様子をみるというのは正直できません。吸引の手技や解剖学的なことを学ぶことで入所者の生活に「利」があるのなら介護職として責任を負ってでも学ぶことではあるかと思います。私の率直な思いとしては矛盾的な状態です・・・申し訳ありません。ただ、当施設でも話がありましたが、吸引が必要な人にすぐに吸引するのではなく、タッピングや体の向きを変える等で去痰に繋がるような工夫もまずは必要であろうと。また嚥下能力の低下は一定は仕方ないものもありますが、そうなることを少しでも遅らせたり、軽減できるような取り組みをもっと具体的に実施することが大切なのではないだろうかと。長文で申し訳ありません。
メンテ
Re: 介護保険部会においてF 介護職員の医療行為について ( No.3 )
日時: 2010/09/03 11:11
名前: じむきょく

※データファイルの添付について
そういった書き込みも幾つか見られるので、少し対応方法&応急処置を考えてはみますが…

それまでの間、早めにやりとりをしたい場合は、お手数ですが、事務局にメールで添付送信いただけますか?
「東風秋風早く来い」さんがHP上に公開してよいとおっしゃる内容であればどこかのページを使ってアップをさせていただきます。
そうでない場合は、個別にこちらからデータ送信をさせていただくという方法でとりあえずは凌ぎたいと思っています…いかがでしょう?
メンテ
Re: 介護保険部会においてF 介護職員の医療行為について ( No.2 )
日時: 2010/09/02 11:46
名前: 東風秋風早く来い

先日、看護師が吸引、胃ろうに関する介護職員との連携に関する研修を受講してきました。今しばらくモデル的な試行をしていくことのようです。看護師の感想は、国や自治体は体制はつくったから、後はしっかり自己責任という感じで、病院の下請けを仰せつかったようだと、憤慨しながらの報告を聞きました。その際の資料も見ました。実施にあたってのシステム図や延べ14時間の研修プログラム(ひな形)が示されていました。介護職員がケアの質向上の一環として看護職員と連携してというなら研修内容の意味が感じられますが、口腔内吸引と胃ろう管理の一部を担うのにここまで時間をかけ、文書を作成することには、疑問を感じます。
高齢化とともに重度化は避けられないところですが、生活領域での看護の在り方がもっと検討される必要があることと、そもそも高齢者に対する胃ろう等の経管栄養の処置に対する在り方を医療領域でしっかり検討することが重要と感じます。
また、重度化、医療対応を厚労省が求めるのであれば、老人福祉法創設以来のそのままといえるような特養の看護師の配置基準を見直し、医師の配置を含めて、加算などという姑息な手段でなく報酬にしっかり反映させると、もっと安全安心な受け入れ体制が確立できると改めて感じます。
事務局に問い合わせ:
 研修で示された吸引・胃ろうを実施するための手順システム図、必要な文書等の一覧、研修プログラムひな形のデータファイルの添付ができないので、ご希望にはどのようにデータをお送りしたらよいでしょうか。
メンテ
Re: 介護保険部会においてF 介護職員の医療行為について ( No.1 )
日時: 2010/08/25 20:17
名前: 失業者

やっていいこと、いけないこと。
やりたくないが、やらざるを得ない実態・・・。
こうしたことが現場には日々起きている。
介護職の医療行為問題も「卵が先、鶏が先??」ではなく、医療行為ができる看護職員の増員についてまず検討すべきである。
介護職員は、利用者さんのくらし・生活を支援する業務に集中できるようにすべきである。
何か、「ごまかし」の論議には要注意と考えるが、いかがでしょうか。
メンテ

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