21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会
(略称「21・老福連」)
会 則
第1条(名称)
本会の名称は、「21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会(略称「21・老福連」とします。
第2条(事務局)
本会に事務局をおきます。
・事務局 京都府京都市北区大北山長谷町5-36
第3条(目的)
本会は、会員相互の自由で活発な実践交流、意見交換を基礎に、公的福祉の確立、老人福祉の向上をめざして活動することを目的とします。
第4条(活動)
本会は、前項の目的達成のために下記の活動にとりくみます。
1) |
会員である老人福祉施設の代表者による全国総会を開催します。 |
2) |
円滑な日常活動のために適宜、幹事会を開催します。 |
3) |
会員施設職員による「職員研究交流集会」を年1回開催し、必要に応じて、施設種別、職種、課題ごとの研究部会を開催します。 |
4) |
情勢と課題に応じて、福祉向上をめざすとりくみをすすめ、関係諸団体との連携を広げます。 |
5) |
各種資料の収集、会員に対する情報提供のため、研究交流誌、各種資料を
発行します。 |
6) |
その他、目的達成のために必要な諸活動を行います。 |
第5条(会員)
本会は、本会の基本的理念、活動方針の重点および目的を承認して加入を申し込み、会費を納めた施設によって構成します。
第6条(賛助会員)
本会の目的に賛同し、活動に参加・協力する者は、福祉施設関係者に限らず誰でも個人として賛助会員になることができます。
第7条(組織と運営)
1) |
本会の組織は全国総会および幹事会を基本とし、必要に応じて研究部会ならびに地方組織を設置します。 |
2) |
本会の最高決定機関は、全国総会とします。 |
3) |
本会の日常的な運営は、全国総会において選出された幹事会が行います。 |
4) |
幹事会は、日常業務を行うために事務局をおき、事務局職員を任免することができます。 |
第8条(全国総会)
1) |
全国総会は、本会の最高議決機関とし、役員・監事の選出、事業方針、事業報告、予算・決算、会則の改正、その他本会の運営にかかわる重要事項の審議、承認、決定をおこないます。 |
2) |
全国総会は、年1回以上開催することとし、幹事会が招集します。 |
第9条(役員)
1) |
本会に、必要な人数の幹事をおき、会の運営に(代表)責任を負うとともに、事務局長、会計など業務執行に必要な役割を分担します。 |
2) |
幹事の互選により代表幹事を数名選任するものとします。
代表幹事は本会を代表し、又、幹事会及び日常活動を統轄します。 |
3) |
役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとします。 |
4) |
補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とします。 |
第10条(幹事会)
幹事会は、各地方の参加の状況を配慮して選出される幹事をもって構成し、全国総会の決定に基づき、本会の業務を執行します。ただし、日常的な業務あるいは緊急な課題については、幹事会で決定します。
第11条(会議運営)
会議は、委任状を含め構成員の過半数で成立し、出席者の3分の2以上をもって決定します。ただし、出席者は、構成員の3分の1を下回ってはなりません。
第12条(監事)
1)本会に監事2名をおきます。
2)監事は、本会の事業および会計を監査し、全国総会に報告します。
3)監事の任期は、役員に準ずるものとします。
第13条(顧問)
1)本会に、必要に応じて顧問をおくことができるものとします。
2)顧問は、全国総会の承認を経て、幹事会が委嘱します。
第14条(脱退)
会員は、いつでも退会を申し出ることができます。
また、2年以上会費を滞納した場合は、幹事会の判断で総会に報告の上、脱退とみなすことができます。
第15条(会費および会計)
1) |
本会の財政は、総会において別途定める会費、寄付金、その他の収入をもってあてるものとします。 |
2) |
本会の財政状況は、年1回監事の監査報告書をそえて全国総会に報告し、承認を得なければなりません。 |
3) |
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日とします。 |
第16条(付則)
この会則は、2001年3月11日より施行します。
ただし、設立年度に限り、会計年度を3月11日より翌年3月31日とします。
- 制定
- 2001年3月11日
- 施行
- 2001年4月 1日
- 一部改定
- 2002年6月16日
2004年6月29日
2009年6月28日
2010年6月27日
2021年6月26日
会 費 規 程
本会の会費は次のとおりとします。
*施設会員
年額 基本額 |
【施設種別】特養 |
【規模】ショートステイを含め50床未満 |
3万円 |
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【施設種別】特養 |
【規模】ショートステイを含め50床以上 |
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80床未満 |
5万円 |
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【施設種別】特養 |
【規模】ショートステイを含め80床以上 |
6万円 |
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【施設種別】特養以外 |
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3万円 |
加算 |
【施設種別】特養 |
【条件】デイサービス併設の場合 基本額+1万円 |
*賛助会員
年額 1口1万円(ただし、65歳以上の方は1口3千円)
ただし、年度の下半期に加入の場合は、半額とします。
- 制定
- 2001年3月11日
- 一部改定
- 2007年6月25日
- 一部改定
- 2012年6月25日
- 一部改定
- 2014年6月22日
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