新着順に表示 トップページ > 過去ログ > 記事閲覧
介護職員処遇改善交付金
日時: 2009/10/01 10:47
名前: 事務局@

2009年10月から2011年3月までの期限付き制度として創設された「介護職員処遇改善交付金」、あなたの施設(法人)ではどのようにお考えですか?(活用・運用方法など含めて)

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Re: 介護職員処遇改善交付金 ( No.12 )
日時: 2010/01/07 22:53
名前: 人畜無害

厚生労働省のI田課長補佐が言っていました。その内容を通知またはQ&Aで周知すべきではと言いましたが?
このことは、昨年、伊藤周平氏も講演会で言っていたと聞いてはいますが、文書等は出されていません。県に確認されたらいかがでしょうか?
ゾンビ1号 ( No.13 )
日時: 2010/01/29 10:11
名前: 小心者のしょうや

じむきょくさんのご配慮により、介護職員処遇改善交付金のスレッドがゾンビしました。ありがとうございました。
さて、人畜無害さんの「…他職種にも該当可…」は申請の締切後に言われても後の祭りじゃないっすか。こんなルールがまかり通れば、限りなく100%に近い申請率になったと思いますよ。それに組合とも理不尽な闘争をしなくてもよかったじゃなっすか。
でも他業種にも支払って、一人当たりの交付金額(概ね、15000円)が減ったら、減った分(差額)は実績報告により返戻しなければなりませんよね。
県は当初の説明以外のローカルルールについては「あり得ない」というスタンスです。
1ヶ月後には2月以降の申請期日が迫っています。ア〜こんなのやってられないっすよ。まさにスリラー!
怒ったらあかん・・・気長に行こうぜ! ( No.14 )
日時: 2010/01/29 13:03
名前: ええかげんな情報屋

各位
下記の記事を見て怒ったり、あきらめたりしないでください。私たちが悪いのではない。

全国老人福祉施設協議会介護保険委員長の桝田和平氏は、介護職員処遇改善交付金の活用方法について老施協千葉大会で講演した。
 桝田氏は、交付金による賃金改善方法として、一時金での処理が最も多いと指摘。一方で、今年度の賃金改善実施期間を11−2月として届け出ている施設が、3月に支給する予定の一時金を会計上、2月に「未払金」として計上した場合、今年度の賃金改善実績には含まれない恐れがあると警鐘を鳴らし、申請時に届け出た賃金改善の実施期間内に処遇改善を実施することが重要と主張した。
 また、昨年4月に定期昇給を行った分なども交付金による処遇改善に含まれると説明。支給する予定の一時金を計算する場合、これまでの処遇改善分を算出しておく必要があるとも述べた。
 さらに、交付金の来年度以降の支給要件となっている「キャリアパス要件」については、小規模法人では策定が困難と指摘。要件を満たすための最低限の基準は、現在の給与規程などで十分であり、高度な要件を求めるべきではないと主張した。

また中田会長は、「低所得高齢者」の問題を今後解決すべき課題として提示。養護老人ホームや軽費老人ホームの抱える問題点の解決に「力を入れていきたい」との考えを示した。さらに、介護職員処遇改善交付金を受けた職員の賃金改善方法については、「一時金(での改善)は能のない話」と指摘。施設や事業所が介護人材を確保するため、問題点などを分析し、解決のために手当てすることや、職員増によって負担軽減を図ること、教育や研修を充実させることなどが重要だと主張した。
申請率80%の意味するところ ( No.15 )
日時: 2010/02/09 18:10
名前: 小心者のしょうや

先般、県社協の御偉さんが「島根県の交付金申請率は山形県の90%にはおよばなかったけど、88%でトップクラスだった。」と豪語していました。
申請率が高いのが自慢でしょうか?申請率が71%と低い宮崎県は卑下されるのでしょうか?
先般も長妻さんは交付金を基本給に上乗せ支給するよう発言していましたが、無責任甚だしい暴言だと思います。
民主党のマニフェストはこのような姑息な手段で茶を濁すのが4万円アップのねらいだとすると不届き千万な話だと思います。
交付金て何? ( No.16 )
日時: 2010/02/11 12:12
名前: グレートムタ

処遇改善交付金の平成22年度の申請がはじまりました。
さて、内容見てみると、平成22年度の支給についてもその比較する期間は平成20年度下半期だそうです。
そうすると、仮に毎年定期昇給を行っている法人については、平成21年度の昇給と平成22年度の昇給が処遇改善として認められることになります。

すなわち、平成21年度と平成22年度の処遇改善交付金の額が仮に一人当たり15,000円だったとして、平成20年度下半期の給与が200,000円だった人は、21年度、22年度、共に定期昇給額を含めた給与が215,000円ということになります。(かりに2回の定期昇給でそれを越えていなければという話にはなりますが。)
これでは、介護職員に対する処遇改善交付金ではなく、法人に対する人件費の補助金ではないか・・・。と感じてしまいます。
まぁ、こうしても良いとQ&Aに書いてあるところを見ると経営者の資質も問われるのかとは思いますが・・・。

確かに定期昇給も処遇改善だと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、そもそも処遇改善交付金は介護職員の社会的低評価で低い低賃金をを改善すべきもので出来たはずです。
したがって、交付金の性質はどうであれ、法人が受け取った交付金はできるだけ介護職員へ払うべきだと感じています。

また、国もこういった交付金で給与を一時に上げるのではなく、社会保障費をしっかり増額して経営と労働者双方を助けるべきだと感じます。

とにかく今年度の交付金の内容に腹が立ってしょうがないグレートムタでした。

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |